公開日:2026.09.12 更新日:2026.09.10
離婚協議書を公正証書にするべき?記載事項・費用・作り方

離婚条件について話合いができたとき、「離婚協議書だけでよいのか」「公正証書にした方がよいのか」と迷う方は少なくありません。
離婚協議書と公正証書は、どちらも合意内容を記録する書面ですが、作成者と不払い時の手続が異なります。当事者間で作る離婚協議書は、合意内容を確認し、後日の証拠を残す役割があります。一方、一定額の金銭支払いと強制執行認諾文言を定めた公正証書は、裁判手続を経ずに強制執行を申し立てるための債務名義になり得ます。
ただし、公正証書を作成しただけで協議離婚が成立するわけではなく、養育費を必ず回収できるわけでもありません。住宅ローン契約や不動産登記の名義も自動的には変わりません。
大切なのは書面の名称だけでなく、何を、いくら、いつまでに、どの方法で履行するかを具体化することです。本記事では両書面の違い、記載事項、費用、作成手順を説明します。
※本記事は2026年9月2日時点の一般的な制度を説明するものです。個別の条項や手続は事情により異なるため、公開前に弁護士監修を行います。
目次
離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書と離婚給付等契約公正証書の主な違いは、作成者、公証人による確認、費用、不払い時に強制執行へ進む方法です。

当事者間で作る離婚協議書
離婚協議書は、夫婦が話し合って決めた離婚条件を書面にしたものです。法律で決まった一つの書式があるわけではなく、自分たちで作成することも、弁護士等へ作成・確認を依頼することもできます。
口約束だけの場合と比べ、合意した日、条件、当事者の意思を後から確認しやすくなります。原本を双方が保管できる形にします。
もっとも、一般的な離婚協議書だけでは、金銭が支払われないときに直ちに給与や預貯金を差し押さえられるとは限りません。内容に争いがあれば、訴訟等で支払義務を確定する手続が必要になる場合があります。
公証人が作成する離婚給付等契約公正証書
公正証書は、公証人が法令と当事者の合意に基づいて作成する公文書です。離婚に伴う養育費、慰謝料、財産分与などを記載するものは、一般に「離婚給付等契約公正証書」と呼ばれます。
公証人は、当事者から合意内容と資料を確認して文案を作成します。ただし、公証人が夫婦の争いを仲裁したり、養育費額を決めたりする制度ではありません。原則として先に条件の合意が必要です。
証拠としての役割と強制執行の違い
離婚協議書も公正証書も、合意内容を示す証拠になります。大きな違いは、一定の金銭債務について、債務者が「支払わないときは直ちに強制執行を受けても異議がない」と認める強制執行認諾文言を公正証書へ入れられることです。
この要件を満たす公正証書であれば、金銭の不払いが起きたとき、改めて支払請求訴訟の判決を得ずに強制執行を申し立てられる場合があります。そのため、養育費のような長期の定期払い、慰謝料や財産分与の分割払いがある事案では、公正証書化を検討する意味があります。
公正証書作成だけでは協議離婚は成立しない
日本公証人連合会の離婚に関する案内では、協議離婚は離婚届が市区町村長に受理されて初めて効力が生じ、公正証書を作成しただけでは離婚の効力は発生しないと説明されています。
公正証書は離婚条件を記録・実行するための書面であり、離婚届そのものの代わりではありません。
離婚届を出す時期と公正証書を作る時期は、親権、氏・戸籍、住居、財産の移転、支払開始日などを踏まえて整理します。
公正証書にするメリットと向いているケース
すべての協議離婚で公正証書が必須なわけではありません。支払いの期間・金額、財産の内容、相手との信頼関係、不払い時の備えを確認して選びます。
養育費等を継続して支払う合意がある
養育費は毎月の支払いが長期間続きます。月額だけでなく、支払日、振込先、始期・終期、進学・病気等の臨時費用、事情変更時の協議方法まで具体化する必要があります。
公正証書にすれば将来の事情変更が一切できなくなるわけではありませんが、現在の合意と支払条件を明確に残せます。
慰謝料・財産分与等を分割払いにする
慰謝料や財産分与を一括で受け取れず、数か月・数年に分けて支払う場合は、総額、各回の金額、支払期限、振込先、遅れた場合の取扱いなどを定めます。
「余裕ができたら払う」「家が売れたら清算する」だけでは曖昧です。売却等を条件とする場合は、担当、期限、実現しなかった場合の対応まで検討します。
不払い時の強制執行に備えたい
強制執行認諾文言のある公正証書は、不払いが生じた際の手続を一段階短縮できる可能性があります。ただし、「公正証書」という表題があれば足りるわけではありません。対象となる金銭債務が特定され、適切な認諾文言が記載されていることが重要です。
公正証書だけでは解決しないケース
次のような場合は、公正証書を作ればすべて解決するわけではありません。
- そもそも離婚や条件について合意できていない
- 財産の範囲や評価額に争いがある
- 相手に署名・作成の意思がない
- DV、脅迫、強い心理的圧力があり、自由な意思で合意できない
- 子どもの安全や親子交流方法に深刻な対立がある
- 住宅ローンの債務者変更や不動産登記など、第三者・別制度の手続が必要である
合意が難しい場合は、家庭裁判所の調停や弁護士を介した交渉など、別の方法を検討します。
記載事項|親権・養育費・親子交流・財産分与・慰謝料等
ひな型へ名前と金額を入れるだけでは、個別事情に合わないことがあります。条項ごとに「誰が・何を・いつ・どのように行うか」を確認します。
親権者・監護・子どもに関する事項
未成年の子がいる場合は、離婚後の親権、監護、子どもの居所や生活に関する基本事項を整理します。2026年4月1日から離婚後の共同親権を選択できる制度が施行されていますが、親権の選択と、日々の監護、養育費、親子交流を混同しないことが重要です。
親権者の定めだけで、日常の送迎、学校・医療情報の共有、費用負担などがすべて決まるわけではありません。子どもの利益と安全を中心に、必要な事項を具体化します。
養育費の金額・支払日・終期・臨時費用
養育費は、月額、毎月の支払日、始期、終期、振込先、振込手数料の負担を記載します。「成人まで」とだけ書くのではなく、大学等への進学をどう扱うか、いつを終期とするかを検討します。
入学金、授業料、医療費などの臨時費用は、発生時に協議するか、負担割合を決めるかも確認します。事情変更時の協議条項も整理します。
親子交流の方法と子どもの利益への配慮
親子交流は、頻度、場所、受渡し、連絡方法等を、子どもの年齢と生活状況に応じて定めます。固定し過ぎても曖昧過ぎても支障が生じ得ます。
親子交流は金銭債務ではないため、金銭支払いに関する強制執行認諾文言と同じ仕組みで実現できるものではありません。DVや虐待等の安全上の問題がある場合は、一般的な条項をそのまま使わず慎重に検討します。
財産分与・慰謝料・年金分割
預貯金は金融機関・支店・口座の特定方法、保険は契約、車は登録情報、不動産は所在・地番等を確認します。金銭で清算する場合は総額と期限、現物を移転する場合は必要書類と手続期限を定めます。離婚時の財産分与も、財産の洗い出しと分け方を整理する際の参考になります。
年金分割は、夫婦間の合意を公正証書に書くだけで厚生年金記録が自動的に分割されるわけではなく、年金事務所での請求手続が必要です。請求期限や必要資料も別に確認します。
住所等の変更通知・清算条項
養育費等の履行に必要な範囲で、住所・連絡先・勤務先・振込先の変更通知を定めることがあります。ただし、DVやつきまといのおそれがある場合、相手に住所や勤務先を直接知らせる条項が危険につながる可能性があります。安全な連絡方法、公証役場や代理人への相談を優先します。
清算条項は、書面に定めたもの以外に債権債務がないことを確認する条項です。未確認の財産や損害賠償請求まで意図せず放棄することがないよう、対象範囲を確認してから入れます。
強制執行認諾文言でできること・できないこと
一定の金銭債務に関する文言である
日本公証人連合会は、一定額の金銭支払いの合意と、支払わないときに強制執行を受けても構わない旨を公正証書へ記載した場合、裁判手続を経ずに強制執行が可能になると案内しています。
対象になり得るのは、養育費、慰謝料、財産分与等のうち、金額・期限等が特定された金銭債務です。不動産の名義移転、物の引渡し、親子交流、謝罪、連絡義務などを、同じ認諾文言だけで直ちに実現できるわけではありません。
公正証書があっても差押えは別手続
公正証書が完成した時点で、自動的に相手の給与や預貯金から支払いが行われるわけではありません。不払いが生じた場合は、執行文の付与、正本・謄本の送達、送達証明など必要な準備を行い、地方裁判所へ強制執行を申し立てます。養育費の差押えについては、裁判所の養育費に基づく差押えの案内も確認してください。どの準備が必要かは債権や公正証書の内容により確認します。
差押えには勤務先や金融機関などの情報が必要です。差押可能な財産がない、転職先や口座が分からない場合は、債務名義があっても直ちに全額回収できるとは限りません。
公正証書は「必ず払ってもらえる保証」ではなく、不払い時に利用できる法的手段を準備する書面です。 実際に養育費が止まった場合は、養育費が支払われないときの対応も参照してください。
2026年4月以後の養育費先取特権との関係
2026年4月1日以後に発生する一定の養育費については、父母間の合意に基づく養育費にも先取特権が付与され、法務省令で定める上限(月額8万円×子どもの数)の範囲で、合意書等を用いた担保権実行を検討できる制度が始まっています。
この制度があるから公正証書は不要、と一律に決めることはできません。公正証書に基づく債務名義による執行と、先取特権に基づく担保権実行では、対象範囲や必要書類、手続が異なります。養育費以外の慰謝料・財産分与を含む場合や、上限を超える養育費を定める場合もあるため、合意内容に合う書面と回収方法を確認します。
公証役場での作り方|相談から完成まで
1.当事者間で条件を整理する
離婚するかどうか、子ども、養育費、親子交流、財産分与、慰謝料、住居などの条件を一覧にします。金銭は総額・分割回数・期限・振込先まで具体化し、対象財産を資料で特定します。
未合意事項と確認待ち事項を分けてください。公証人は中立の立場で作成し、一方当事者の代理人として条件交渉をするわけではありません。
2.公証役場へ事前相談・資料提出を行う
作成を希望する公証役場へ連絡し、離婚給付等契約公正証書を作りたいこと、合意した条件、当事者の状況を伝えます。公証業務に関する相談は無料と案内されています。
公証役場ごとに予約方法や資料提出方法が異なる場合があります。文案、戸籍、本人確認資料、財産資料などを事前に提出し、追加資料と費用見込みを確認します。
3.文案確認と作成日の調整を行う
公証人が資料と合意内容を確認し、公正証書の文案を作成します。当事者双方が文案を読み、氏名・住所、金額、日付、支払条件、対象財産、強制執行認諾文言に誤りがないか確認します。
分からない条項は意味と効果を質問し、合意していない内容を「後で直せる」と考えて承諾しないことが大切です。
4.当日の署名・押印と正本等の受領
予約日に当事者が公証役場へ行き、公証人による内容確認を受けて署名・押印します。完成後は正本・謄本等を受け取り、支払や届出に必要なものを保管します。
代理人による作成が認められる場合もありますが、合意内容を記載した委任状、本人の印鑑登録証明書、代理人の本人確認資料などが必要です。白紙委任状は認められないと案内されているため、必ず事前に公証役場へ確認します。
必要書類と費用の確認方法
本人確認・戸籍・財産資料
本人が作成する場合の確認資料は、印鑑登録証明書と実印、運転免許証と認印、マイナンバーカードと認印など、日本公証人連合会の必要書類の案内が示す組合せから用意します。公正証書の種類によって限定されることがあるため、予約時に確認してください。
離婚給付等契約では、本人確認資料に加え、原則として戸籍謄本を準備します。公正証書作成後に離婚する場合と、すでに離婚している場合で準備する戸籍が異なります。
不動産を財産分与する場合は登記事項証明書と固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書、年金分割を記載する場合は年金番号が分かる資料などが必要です。預貯金、保険、車、住宅ローンを扱う場合も、内容を特定できる資料を用意します。
公証人手数料は目的の価額等で変わる
公正証書の手数料は公証人手数料令で定められ、原則として法律行為の「目的の価額」に応じて算定されます。日本公証人連合会の手数料案内によると、2026年9月2日時点の基本手数料は、目的の価額が50万円以下なら3,000円、50万円超100万円以下なら5,000円、100万円超200万円以下なら7,000円、200万円超500万円以下なら1万3,000円、500万円超1,000万円以下なら2万円です。さらに高額な区分もあります。
離婚給付契約では、慰謝料・財産分与と養育費を別の法律行為として計算し、合計します。養育費のような定期給付は、目的の価額を算定する際の上限が5年分の支払総額とされています。
そのほか、証書の枚数、正本・謄本の交付、送達、執行文などに費用がかかる場合があります。最終額は、合意内容と受領する書類を公証役場へ伝えて確認してください。相談自体は無料で、手数料は原則として正本等の交付時に現金またはクレジットカードで支払うと案内されています。
弁護士へ条件交渉、文案作成、公証役場との調整、代理手続等を依頼する場合の費用は、公証人手数料とは別です。岩澤法律事務所への相談・依頼費用は、費用案内と個別の見積りをご確認ください。
見落としやすい条項・将来変更・DV等の安全配慮
曖昧な期限・支払方法・終期を避ける
「必要に応じて支払う」「成人するまで」「協議の上決める」といった表現だけでは、何をいつ履行するのか分からなくなることがあります。月日、金額、計算方法、条件、通知期限を、将来の第三者が読んでも判断できる程度に具体化します。
一方で、子どもの成長や収入変化へ対応する余地が必要な事項もあります。固定する部分と、事情変更時に協議する部分を分けて設計します。
住宅ローン・登記・金融機関契約は別に確認する
夫婦間で「今後は妻が家を取得し、夫がローンを払い続ける」と合意しても、ローン債権者である金融機関を当然に拘束するわけではありません。無断の名義変更が契約上の問題になる場合もあります。
住宅ローンの債務者変更、連帯保証、所有権移転登記は、公正証書とは別に金融機関・司法書士等への確認と手続が必要です。
住宅を扱う場合は、住宅ローンが残る家の離婚時対応も併せて確認してください。
DV・つきまとい等がある場合は安全を優先する
相手へ住所、勤務先、電話番号を知らせることが危険なケースでは、一般的な変更通知条項をそのまま使用しないでください。日本公証人連合会も、DV等のおそれや住所・勤務先を知られたくない事情がある場合は、公証人へ希望を伝えて条項を相談するよう案内しています。
直接会うことや連絡を続けることが危険であれば、代理人による交渉や作成の可否、連絡先の扱い、安全な手続を早い段階で相談します。生命・身体の危険があるときは、公正証書作成より安全確保を優先してください。
合意前に署名・離婚届提出を急がない
財産資料が開示されていない、条項の意味が分からない、相手が署名や離婚届を急かす、口頭説明と文案が違う場合は、いったん立ち止まる必要があります。
離婚届を提出した後も条件交渉は可能ですが、関係性や財産状況の変化により協議が難しくなることがあります。子ども、住居、生活費、財産、支払方法を確認して、届出と書面作成の順序を決めます。
弁護士へ相談する目安
次のような場合は、自分たちだけでひな型を完成させる前に相談を検討してください。
- 養育費、慰謝料、財産分与を長期間の分割払いにする
- 不動産、住宅ローン、保険、退職金、事業財産がある
- 財産の範囲や評価、慰謝料の有無・金額に争いがある
- 相手が条件を変える、資料を開示しない、署名を急かす
- 強制執行認諾文言の対象と範囲を確認したい
- 離婚届を出す前後の手順を整理したい
- DV、脅迫、つきまとい等があり、直接交渉や住所共有が危険である
相談時は、作成中の文案、戸籍、財産一覧、通帳・保険・不動産・ローン資料、合意経過が分かる記録等を用意します。
よくある質問
Q. 離婚協議書は自分たちだけで作れますか
A. 当事者間で合意できていれば、自分たちで離婚協議書を作ることは可能です。ただし、養育費の終期、臨時費用、財産の特定、分割払い、不履行時の対応などが曖昧だと、後から解釈が分かれることがあります。重要な財産や長期の支払いがある場合は、署名前に内容の確認を受けることを検討してください。
Q. 公正証書があれば養育費を必ず回収できますか
A. 必ず回収できるわけではありません。一定の金銭支払いと強制執行認諾文言が記載された公正証書は、裁判手続を経ずに強制執行を申し立てるための債務名義になり得ますが、実際の回収には執行文・送達等の手続や差し押さえる給与・預貯金等の特定が必要です。相手に差押可能な財産がない場合などは回収が難しいこともあります。
Q. 公正証書を作る前に離婚届を出してもよいですか
A. 公正証書は離婚届の提出前後いずれでも作成できます。ただし、離婚届を先に提出すると、その後の条件交渉が難しくなることがあります。子ども、養育費、財産分与、慰謝料、住居などの重要条件を整理し、どの段階で届出と書面作成を行うか検討してください。協議離婚は、公正証書の作成ではなく離婚届が受理された時に効力が生じます。
Q. 住宅ローンや家の名義も公正証書で変更できますか
A. 公正証書に夫婦間の合意を書いても、金融機関との住宅ローン契約や不動産登記の名義が自動的に変わるわけではありません。金融機関の承諾、借換え、債務者変更の審査、所有権移転登記など、別の手続が必要になる場合があります。公正証書の条項を決める前に金融機関や専門家へ確認してください。
まとめ|書面の名前より、条項と実行方法を具体化する
離婚協議書は当事者間の合意を記録する書面であり、公正証書は公証人が作成する公文書です。一定の金銭債務と強制執行認諾文言を記載した公正証書は、不払い時の強制執行に備える手段になります。
しかし、公正証書だけで協議離婚、住宅ローン契約の変更、不動産登記、年金分割等が完了するわけではありません。また、公正証書があっても回収可能性は相手の財産状況等に左右されます。
書面を作る目的は、合意した事実を残すだけでなく、将来その条件を実行できるようにすることです。対象、金額、期限、方法、不履行時の対応、別に必要な手続まで確認してください。
岩澤法律事務所では、離婚条件の整理、離婚協議書・公正証書の文案、養育費、財産分与、住宅ローンを含む離婚問題についてご相談を受けています。署名や離婚届の提出を急ぐ前に、資料を持ってご相談ください。
このコラムの監修者
岩澤法律事務所
岩澤 千洋弁護士宮崎県弁護士会所属
日々の生活で生じる悩みの多くは法的な問題に分析することができ、何かしらの法的な解決(目的地)を見つけることができます。まずは、お気軽にご相談ください。どのような問題であれ、何事も依頼者の方の立場利益を第一に考えて、できる限り依頼者の方の利益にかなう解決(目的地)に向けて最善の努力をいたします。